不動産

英米法系の民事法における物的財産(realproperty)に近似する概念であり、その訳語としても用いられる事が多々ある。

日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。

不動産(ふどうさん、英:immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。

これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。

この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。

 

飯能市 売地 情報